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- 角陸コラム
事 業 所 得 -必要経費、家事按分 -
<必要経費のケーススタディ>【家 事 按 分】居住兼事務所の家賃は、その全額が必要経費にはならないため、家事按分する必要があります。事業をするにあたって作業するスペースがどのぐらいの割合かによって按分します。他には事業用にも個人用にも使用するスマートフォンや水道光熱費なども按分する必要があります。なお、按分の計算式などの基準は提示されていませんので、その支出が事業に必要であることの明確な根拠をしっ...
事 業 所 得 -必要経費、家族への給与 -
<必要経費のケーススタディ>【家族への給与】家族(生計を一にするもの)に支払う給料は、原則として必要経費になりません。・青色申告者以下の条件を満たす場合は家族への給与も必要経費として認められます。① 所得税申告者と生計を一にする配偶者その他の親族② その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること③ その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること④ 「青色事業専...
所 得 税 の 確 定 申 告 - 事 業 所 得 -1
個人事業により所得を得ている「事業所得」、個人で不動産を賃貸して所得を得ている「不動産所得」などは、確定申告により所得税の計算を行います。今回は事業所得の計算についてご説明致します。[ 事 業 所 得 ]事業所得は、「総収入金額-必要経費=事業所得」により計算されますので、必要経費が多い場合に所得税額が少なくなります。すなわち必要経費の多寡が納税額を左右する要因となります。必要経費として認められ...
インボイス制度_2
令和5年10月1日から施行されているインボイス制度。この施行にともない、事業者全体の納税負担や事務負担の増加が懸念されていますが、その負担を軽減する様々な経過措置が設けられています。今回は、それぞれの事業者の対応や受けられる制度について説明します。[ 課税売上高が1,000~5,000万円の事業者の場合 ]この事業者の場合は、一般課税事業者として消費税を納税するか、簡易課税制度を受けて消費税を納税...
インボイス制度_1
令和5年10月1日から施行されているインボイス制度。この施行にともない、事業者全体の納税負担や事務負担の増加が懸念されていますが、その負担を軽減する様々な経過措置が設けられています。今回は、それぞれの事業者の対応や受けられる制度について説明します。 免税事業者であった場合(課税売上高が1,000万円以下)この場合は、消費税の納税義務がないため、免税事業者のままインボイスの登録を受けなくて...