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個人の所得 その2 個人の所得 その2

KADORIKUcolumn

個人の所得 その2

2016.12.5 税務申告

所得の種類や金額により、確定申告をしなくてもよい場合があります。以下に該当する方の確定申告は任意となります。1. その年中の所得の合計額が、全ての所得控除額の合計額より少ない者、もしくは所得控除額の合計額を超える所得金額に対する所得税が、配当控除額及び年末調整にかかる住宅取得等特別控除の合計額以下の者2. その年中の給与等の収入金額が2,000万円以下で、次の①又は②に該当する者(ただし「確定申告...

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個人の所得 不動産所得

2016.12.5 税務申告

不動産所得とは、①土地や建物などの不動産の貸付け、②地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け、③船舶や航空機の貸付けによる所得です。ただし、事業所得又は譲渡所得に該当するものは除きます。事業所得の例:下宿等のように食事を供する場合譲渡所得の例:不動産の売買不動産所得金額の計算方法は、下記の計算式になります。総収入金額-必要経費=不動産所得金額不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われ...

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個人の所得 給与所得

2016.12.5 税務申告

給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得を言います。給与所得金額の計算方法は、下記の計算式になります。(その年中の給与等の収入金額)-給与所得控除額(最低65万円)=給与所得金額給与所得控除とは、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。給与所得控除額の速算表 ...

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個人の所得 その1

2016.12.5 税務申告

所得がある個人の中には確定申告をしなければならない方がいます。以下に該当する方は確定申告をしなければなりません。1. その年中の所得の合計額(源泉分離課税とされる利子所得及び源泉分離課税を選択した配当所得、少額配当所得を除きます。)が、すべての所得控除額の合計額を超え、かつ、その超える金額に対する所得税額配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える者2. 給与等の収入金額が、2,0...

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税理士の使命 |角陸会計事務所コラム

2016.12.5 税理士の使命

税理士法第1条税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。税理士は、法人税・所得税・相続税等各種税法に従って、納税者であるお客様に正しい申告と納税をしていただき、そしてお客様の納税に関して充分満足いただけるサポートをするのが使命であります。...

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