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相続税について-相続税の計算-
【相続税の計算】 亡くなった母親に1億円の死亡保険金の契約があった場合に2人の子どもにかかる相続税を考えてみましょう。 基礎控除と呼ばれる相続税評価額をマイナスできる金額を差し引いたあとに税率をかけます。基礎控除3000万円と相続人1人あたり600万円の金額の合計額が基礎控除額となります。また、1億円の生命保険金の相続税上の評価額はそのまま1億円ですが、非課税枠というものがあり...
相続税について-申告期限までに遺産分割が決まらない-
【もしも申告期限までに遺産分割が決まらないとき】次のような特例が使用できなくなることに注意が必要です。 ◎相続税の配偶者控除・・・ 配偶者の取得金額が1億6,000万円以下、または法定相続分までであれば、配偶者に課税される相続税が非課税となる税額控除のこと ◎小規模宅地の特例・・・ 一定の要件を満たすことができれば、相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる特例のこと&...
相続税について-相続の流れ-
相続税は、親族などが亡くなったことにより財産を受け継いだ場合や遺言により財産をもらった場合に発生する税金です。人が亡くなった際にしか発生しない税金ですので、一般的に相続税の申告の経験がある方は少ないのではないかと思います。 まずは相続が発生した後の大まかな流れを確認しながら、その流れにおいてどのような問題が起こり得るのかなどといった観点から、相続税に関する理解を深めてまいりましょう。1被...
譲渡所得-株式等の譲渡-
【株式等の譲渡】株式等を譲渡した場合も、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。以下の計算式によって譲渡所得の金額を計算します。 株式等に係る譲渡所得等の金額=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)税額=課税譲渡所得金額×15%(住民税5%) (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税...
譲渡所得について-長期譲渡と短期譲渡-
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。【長期譲渡所得】譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの(税率15%) 【短期譲渡所得】譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの(税率30%) <長期譲渡所得の計算例>税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)(注)...
譲渡所得について-計算方法-
【譲渡所得の計算方法】土地建物や株式を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの他の所得と分離して計算します(分離課税:譲渡所得による損益を事業所得等と通算しない計算方法)。これら以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。譲渡所得の金額は土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。 課税譲渡...
譲渡所得について―対象となる資産と課税されない所得-
譲渡所得は、毎年発生する事業所得や給与所得などと異なり、臨時的かつ偶発的に発生する所得です。譲渡所得の申告は、通常の確定申告と同じく資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行います。 【譲渡所得の対象となる資産】譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会...
事 業 所 得 -必要経費、減価償却費-
<必要経費のケーススタディ>【 減 価 償 却 費 】10万円以上の資産は、耐用年数を踏まえた減価償却の計算をした上で経費を計上できます。減価償却は、耐用年数(減価償却資産が稼働できるとみなされる年数)に応じて、1年分として経費に計上できる金額を計算します。消耗品費等の経費ではなく減価償却資産とする大きなポイントは、10万円以上かつ使用する期間が1年以上であるか否かです。耐用年数は、以下のように資...
事 業 所 得 -必要経費、家事按分 -
<必要経費のケーススタディ>【家 事 按 分】居住兼事務所の家賃は、その全額が必要経費にはならないため、家事按分する必要があります。事業をするにあたって作業するスペースがどのぐらいの割合かによって按分します。他には事業用にも個人用にも使用するスマートフォンや水道光熱費なども按分する必要があります。なお、按分の計算式などの基準は提示されていませんので、その支出が事業に必要であることの明確な根拠をしっ...
事 業 所 得 -必要経費、家族への給与 -
<必要経費のケーススタディ>【家族への給与】家族(生計を一にするもの)に支払う給料は、原則として必要経費になりません。・青色申告者以下の条件を満たす場合は家族への給与も必要経費として認められます。① 所得税申告者と生計を一にする配偶者その他の親族② その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること③ その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること④ 「青色事業専...