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- 角陸コラム
相続税について-申告期限までに遺産分割が決まらない-
【もしも申告期限までに遺産分割が決まらないとき】次のような特例が使用できなくなることに注意が必要です。 ◎相続税の配偶者控除・・・ 配偶者の取得金額が1億6,000万円以下、または法定相続分までであれば、配偶者に課税される相続税が非課税となる税額控除のこと ◎小規模宅地の特例・・・ 一定の要件を満たすことができれば、相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる特例のこと&...
相続税について-相続の流れ-
相続税は、親族などが亡くなったことにより財産を受け継いだ場合や遺言により財産をもらった場合に発生する税金です。人が亡くなった際にしか発生しない税金ですので、一般的に相続税の申告の経験がある方は少ないのではないかと思います。 まずは相続が発生した後の大まかな流れを確認しながら、その流れにおいてどのような問題が起こり得るのかなどといった観点から、相続税に関する理解を深めてまいりましょう。1被...
譲渡所得-株式等の譲渡-
【株式等の譲渡】株式等を譲渡した場合も、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。以下の計算式によって譲渡所得の金額を計算します。 株式等に係る譲渡所得等の金額=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)税額=課税譲渡所得金額×15%(住民税5%) (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税...
譲渡所得について-長期譲渡と短期譲渡-
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。【長期譲渡所得】譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの(税率15%) 【短期譲渡所得】譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの(税率30%) <長期譲渡所得の計算例>税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)(注)...
譲渡所得について-計算方法-
【譲渡所得の計算方法】土地建物や株式を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの他の所得と分離して計算します(分離課税:譲渡所得による損益を事業所得等と通算しない計算方法)。これら以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。譲渡所得の金額は土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。 課税譲渡...









