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- 角陸コラム
譲渡所得について―対象となる資産と課税されない所得-
譲渡所得は、毎年発生する事業所得や給与所得などと異なり、臨時的かつ偶発的に発生する所得です。譲渡所得の申告は、通常の確定申告と同じく資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行います。 【譲渡所得の対象となる資産】譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会...
事 業 所 得 -必要経費、減価償却費-
<必要経費のケーススタディ>【 減 価 償 却 費 】10万円以上の資産は、耐用年数を踏まえた減価償却の計算をした上で経費を計上できます。減価償却は、耐用年数(減価償却資産が稼働できるとみなされる年数)に応じて、1年分として経費に計上できる金額を計算します。消耗品費等の経費ではなく減価償却資産とする大きなポイントは、10万円以上かつ使用する期間が1年以上であるか否かです。耐用年数は、以下のように資...
事 業 所 得 -必要経費、家事按分 -
<必要経費のケーススタディ>【家 事 按 分】居住兼事務所の家賃は、その全額が必要経費にはならないため、家事按分する必要があります。事業をするにあたって作業するスペースがどのぐらいの割合かによって按分します。他には事業用にも個人用にも使用するスマートフォンや水道光熱費なども按分する必要があります。なお、按分の計算式などの基準は提示されていませんので、その支出が事業に必要であることの明確な根拠をしっ...
事 業 所 得 -必要経費、家族への給与 -
<必要経費のケーススタディ>【家族への給与】家族(生計を一にするもの)に支払う給料は、原則として必要経費になりません。・青色申告者以下の条件を満たす場合は家族への給与も必要経費として認められます。① 所得税申告者と生計を一にする配偶者その他の親族② その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること③ その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること④ 「青色事業専...
所 得 税 の 確 定 申 告 - 事 業 所 得 -1
個人事業により所得を得ている「事業所得」、個人で不動産を賃貸して所得を得ている「不動産所得」などは、確定申告により所得税の計算を行います。今回は事業所得の計算についてご説明致します。[ 事 業 所 得 ]事業所得は、「総収入金額-必要経費=事業所得」により計算されますので、必要経費が多い場合に所得税額が少なくなります。すなわち必要経費の多寡が納税額を左右する要因となります。必要経費として認められ...








