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譲渡所得-株式等の譲渡-

2024.3.12 確定申告 所得税

【株式等の譲渡】株式等を譲渡した場合も、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。以下の計算式によって譲渡所得の金額を計算します。 株式等に係る譲渡所得等の金額=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)税額=課税譲渡所得金額×15%(住民税5%) (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税...

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譲渡所得について-長期譲渡と短期譲渡-

2024.3.12 確定申告 所得税

土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。【長期譲渡所得】譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの(税率15%) 【短期譲渡所得】譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの(税率30%) <長期譲渡所得の計算例>税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)(注)...

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譲渡所得について-計算方法-

2024.3.12 確定申告 所得税

【譲渡所得の計算方法】土地建物や株式を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの他の所得と分離して計算します(分離課税:譲渡所得による損益を事業所得等と通算しない計算方法)。これら以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。譲渡所得の金額は土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。 課税譲渡...

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譲渡所得について―対象となる資産と課税されない所得-

2024.3.12 確定申告 所得税 税務申告

譲渡所得は、毎年発生する事業所得や給与所得などと異なり、臨時的かつ偶発的に発生する所得です。譲渡所得の申告は、通常の確定申告と同じく資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行います。 【譲渡所得の対象となる資産】譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会...

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事 業 所 得 -必要経費、減価償却費-

2024.2.14 確定申告 所得税 税務申告

<必要経費のケーススタディ>【 減 価 償 却 費 】10万円以上の資産は、耐用年数を踏まえた減価償却の計算をした上で経費を計上できます。減価償却は、耐用年数(減価償却資産が稼働できるとみなされる年数)に応じて、1年分として経費に計上できる金額を計算します。消耗品費等の経費ではなく減価償却資産とする大きなポイントは、10万円以上かつ使用する期間が1年以上であるか否かです。耐用年数は、以下のように資...

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