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令和7年度 税制改正のポイント -2- 【給与所得控除の引き上げ】
税制改正のポイント、2つ目は給与所得控除の引き上げです。 【給与所得控除の引き上げ】給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、いわゆる「103万円の壁」が「123万円の壁」(給与所得控除65万円+基礎控除額58万円)に引き上げられ、パートタイム労働者などの就業調整が緩和されます。 ...
令和7年度 税制改正のポイント -1- 【基礎控除の引き上げ】
税制改正は毎年行われております。今年は所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設などの改正が行われました。コラム1~5において、改正された税制の中でも所得税に関わる主なポイントをご説明いたします。 【基礎控除の引き上げ】 合計所得金額が2,350万円以下の個人について、基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられました。なお低~中所得者層...
定額減税について
【定額減税】定額減税対象者・・・1年以上国内に居所・住所を有する個人で、 合計所得金額が1,805万円以下の方減税額・・・ご本人、及び配偶者を含めた扶養親族お1人につき、 所得税3万円+住民税1万円※定額減税可能額が所得税額、住民税額を上回っており減税しきれない場合は、個人住民税を課税する市区町村より差額が給付されます(調整給付)。 【個人事業主の...
譲渡所得-株式等の譲渡-
【株式等の譲渡】株式等を譲渡した場合も、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。以下の計算式によって譲渡所得の金額を計算します。 株式等に係る譲渡所得等の金額=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)税額=課税譲渡所得金額×15%(住民税5%) (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税...
譲渡所得について-長期譲渡と短期譲渡-
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。【長期譲渡所得】譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの(税率15%) 【短期譲渡所得】譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの(税率30%) <長期譲渡所得の計算例>税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)(注)...
譲渡所得について-計算方法-
【譲渡所得の計算方法】土地建物や株式を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの他の所得と分離して計算します(分離課税:譲渡所得による損益を事業所得等と通算しない計算方法)。これら以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。譲渡所得の金額は土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。 課税譲渡...
譲渡所得について―対象となる資産と課税されない所得-
譲渡所得は、毎年発生する事業所得や給与所得などと異なり、臨時的かつ偶発的に発生する所得です。譲渡所得の申告は、通常の確定申告と同じく資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行います。 【譲渡所得の対象となる資産】譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会...
事 業 所 得 -必要経費、減価償却費-
<必要経費のケーススタディ>【 減 価 償 却 費 】10万円以上の資産は、耐用年数を踏まえた減価償却の計算をした上で経費を計上できます。減価償却は、耐用年数(減価償却資産が稼働できるとみなされる年数)に応じて、1年分として経費に計上できる金額を計算します。消耗品費等の経費ではなく減価償却資産とする大きなポイントは、10万円以上かつ使用する期間が1年以上であるか否かです。耐用年数は、以下のように資...
事 業 所 得 -必要経費、家族への給与 -
<必要経費のケーススタディ>【家族への給与】家族(生計を一にするもの)に支払う給料は、原則として必要経費になりません。・青色申告者以下の条件を満たす場合は家族への給与も必要経費として認められます。① 所得税申告者と生計を一にする配偶者その他の親族② その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること③ その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること④ 「青色事業専...
所 得 税 の 確 定 申 告 - 事 業 所 得 -1
個人事業により所得を得ている「事業所得」、個人で不動産を賃貸して所得を得ている「不動産所得」などは、確定申告により所得税の計算を行います。今回は事業所得の計算についてご説明致します。[ 事 業 所 得 ]事業所得は、「総収入金額-必要経費=事業所得」により計算されますので、必要経費が多い場合に所得税額が少なくなります。すなわち必要経費の多寡が納税額を左右する要因となります。必要経費として認められ...






