東京の税理士、東京都の税理士事務所は、税理士法人 角陸会計パートナーズ。
会社設立、確定申告、相続税、起業支援、節税に強い経営革新等支援機関。

0359097331

事 業 所 得 -必要経費、家族への給与 - 事 業 所 得 -必要経費、家族への給与 -
KADORIKUcolumn

事 業 所 得 -必要経費、家族への給与 -

2024.2.14 確定申告 所得税 税務申告

<必要経費のケーススタディ>

【家族への給与】

家族(生計を一にするもの)に支払う給料は、原則として必要経費になりません。

・青色申告者

以下の条件を満たす場合は家族への給与も必要経費として認められます。

① 所得税申告者と生計を一にする配偶者その他の親族

② その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

③ その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

④ 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること

 

・白色申告者

家族への給料は経費にはなりませんが、一定の条件を満たすことで一定金額の控除が認められます。

このページに関連した column

お問い合わせはコチラから

お気軽にお電話ください!

0359097331

平日(月〜金)9:00〜18:00

↓ メールでのお問い合わせはこちら
info@kadoriku.com