

事 業 所 得 -必要経費、家族への給与 -

<必要経費のケーススタディ>
【家族への給与】
家族(生計を一にするもの)に支払う給料は、原則として必要経費になりません。
・青色申告者
以下の条件を満たす場合は家族への給与も必要経費として認められます。
① 所得税申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
② その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③ その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
④ 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
・白色申告者
家族への給料は経費にはなりませんが、一定の条件を満たすことで一定金額の控除が認められます。