

インボイス制度_2

令和5年10月1日から施行されているインボイス制度。この施行にともない、事業者全体の納税負担や事務負担の増加が懸念されていますが、その負担を軽減する様々な経過措置が設けられています。今回は、それぞれの事業者の対応や受けられる制度について説明します。
[ 課税売上高が1,000~5,000万円の事業者の場合 ]
この事業者の場合は、一般課税事業者として消費税を納税するか、
簡易課税制度を受けて消費税を納税するか選択することができます。
- 簡易課税制度を選択した場合
これは、事業の内容に応じて売上に係る消費税額から仕入税額控除額を算出できる制度です。
そのため、インボイスを登録しなくても消費税の納税額を算出することができますが、
取引先との今後の取引継続の関係などから、インボイスの登録を検討する必要があります。
また、簡易課税制度を選択することで一般課税事業者の場合よりも納める消費税額が増えてしまう可能性がないとは言えないため、制度を受ける前に精査が必要です。
- 一般課税事業者を選択した場合
一般課税事業者としてインボイスの登録をすることで、
事務作業の負担増加やインボイスの登録をしていない事業者との取引による納税額の増加などが懸念されますが、
その負担を軽減するため、経過措置や少額特例などの制度が設けられています。
- 経過措置
インボイスの登録を受けていない事業者との取引で支払った消費税額に対して、
一定の割合を仕入税額控除することができる制度です。
経過措置を受けられる期間と割合は次のとおりです。
少額特例
1回の取引の合計額が税込1万円未満であればインボイスの保存がなくても仕入税額控除ができる制度です。例えば、単価3,000の商品3個を税込9,000円で購入した場合、その取引に関するインボイスの保存がなくとも仕入税額控除が可能です。
課税売上高が5,000万円を超える事業者の場合
この事業者の場合は、一般課税事業者として消費税を納税する義務があります。
この場合でも経過措置や条件を満たせば少額特例などの制度を受けることができます。