贈与税~相続時精算課税~
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、贈与税・相続税を一体として清算する制度です。
60歳以上の父母または祖父母から18歳※以上の子・孫への生前贈与について、受贈者の選択により利用することができます。
贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税額を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。
この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。
贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。
この制度は選択制ですから、例えば父からの贈与については選択し、母からの贈与には選択しないということができます。ただし、一度選択したら暦年課税へ変更することはできません。
※「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。