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確定申告【2】~所得控除~ 確定申告【2】~所得控除~
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確定申告【2】~所得控除~

2023.2.6 確定申告 所得税 年末調整 税務申告

 収入金額から経費を差し引くなどして所得金額を計算した後、

所得控除額を計算します。

 

所得控除の種類には、生命保険料控除、扶養控除、寄附金控除、医療費控除などがあります。

 

◆ 寄附金控除(ふるさと納税の場合)

  都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、

寄附金のうち2,000円を超過する金額から一定の上限額までが控除されます。

 (例:年収500万円の給与所得者が30,000円を寄附した場合、28,000円が所得控除額となります。)

 

※ 所得控除を受けるには、原則として寄附をした翌年に確定申告をする必要がありますが、

ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、

確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」を利用できます。

(ふるさと納税の手続時に当該制度を選択できます)

 

◆ 医療費控除 

  その年の1月1日から12月31日までの間に、

本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の総額が

10万円を超えた場合、その超えた部分の金額が所得金額から控除できます。

 

【医療費控除のケーススタディ】

◆ セルフメディケーション税制 

  医療費の削減を目的として、

自らの体調管理を市販薬などで行っている人が所得控除を受けられる制度です。

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組みを行っている方で、

特定の医薬品を1年間に12,000円以上購入した場合、

12,000円を超えた金額が88,000円を限度額として所得から控除できます。

 

※1 医療費控除との選択適用(いずれか一方を選択)になります。

※2 一定の取組みとは、メタボ検診や会社の健康診断、予防接種などが該当します。

※3 特定の医薬品には、次のような共通識別マークが入っています。

 

 

◆ 住宅ローン控除 

  住宅ローン控除は、自宅を購入又はリフォームするために

住宅ローンを借りた方が利用できる制度です。

(正式には「住宅借入金等特別控除」と言います)

 

・ 住宅ローン控除は、所得税や住民税を計算する際、税額から控除できる制度です。

・ この制度は所得からの控除ではなく税額から直接控除する制度ですので、

結果的に「控除額」=「減税額」となります。

・ 所得税で控除しきれない分は、住民税からも控除できます。

 

  住宅ローン控除は、直接税額から差し引ける「税額控除」であり、

長期間税金を大幅に減らすことができるお得な制度です。

なお、2022年の税制改正において次の点が変更されます。

 

【改正のポイント】

旧法:控除率1%、 適用者の所得要件3,000万円以下等

新法:控除率0.7%、適用者の所得要件2,000万円以下等  

旧法:控除期間10年間 

新法:控除期間13年間

適用期間:令和7年12月31日まで

※ 控除率が0.7%に引き下げられていますが、控除期間は13年間に延びていますので、

住宅ローンの借入額や所得税・住民税の金額によっては、

これまでよりも多く控除できる可能性もあります。

これから住宅ローンを借りる方は、一度シミュレーションをされてみてはいかがでしょうか。

 

【その他の主な改正内容】

・ 住宅ローン控除の入居期間に関する適用期限を4年延長し、

令和7年12月末までの入居者を対象とします。

 

・ 省エネ性能等の高い認定住宅等については、新築住宅・既存住宅とも、

借入限度額が上乗せされています。

 

・ 控除率が0.7%(改正前1%)に、所得要件が2,000万円以下(改正前3,000万円)以下に、

引き下げられています。

 

・ 一般の新築住宅等の控除期間は13年間(改正前10年)です。

(2023年までに、新築の建築確認を受けておく必要があります)

 

【住宅を新築した場合の借入限度額、控除期間等】

※ 所得・床面積要件は、「合計所得金額が2,000万円以下、家屋の床面積が50㎡以上」ですが、

「特例居住用家屋・特例認定住宅等」の場合、「合計所得金額が1,000万円以下、家屋の床面積が

40㎡以上50㎡未満」となります。  

なお、「特例居住用家屋・特例認定住宅等」とは、家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満で、令和

5年12月31日までに建築確認を受けた居住用家屋・認定住宅等をいいます。

 

 

 

 

 

 

 

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