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令和7年度 税制改正のポイント
令和7年度 税制改正のポイント基礎控除の引き上げ合計所得金額が2,350万円以下の個人について、基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられました。なお低~中所得者層に対しては令和7年~8年の2年間において控除額が上乗せされ、最大で95万円の控除が適用されます。 給与所得控除の引き上げ給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。基礎控除と給与所得控除の引き上げに...
生前贈与 -制度比較と保険等取扱-
【主な制度の比較】 【一時払い終身保険等の取り扱い】保険金の受取人が被保険者・保険料の負担者と異なる場合に贈与税課税となります。 一時金で受領する場合 → 贈与税課税の対象 = 保険金-基礎控除110万円※保険金が110万円以下であれば、贈与税は課税されないことになります。 年金(介護終身年金支払を含む)で毎年受領する場合 → 贈与税・雑所得保険金を年金で受領する...
令和7年度 税制改正のポイント -5- 【確定拠出年金制度等】
税制改正のポイント5つ目は確定拠出年金制度等 拠出限度額の引き上げです。 【確定拠出年金制度等 拠出限度額の引き上げ】国民年金第1号被保険者(自営業者)など各加入者において、それぞれの拠出限度額が引き上げられました。第1号被保険者は国民年金基金との合算の限度額が改正前6.8万円に対し改正後は7.5万円に引き上げられます。(第3号被保険者(会社員などの扶養配偶者)は据え置かれました。)&n...
令和7年度 税制改正のポイント -4- 【子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充】
税制改正のポイント4つ目は子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充です。新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合、令和8年分における一般生命保険料控除が見直されます。 【子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充】①一般の新生命保険料控除額の計算(改正後) ②控除限度額 ...
令和7年度 税制改正のポイント -3- 【特定親族特別控除の創設】
税制改正のポイント、3つ目は「特定親族特別控除」の創設です。 【特定親族特別控除の創設】 居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の者(「特定親族」)を扶養する場合には、その特定親族の合計所得金額に応じて段階的に3万円~63万円の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。 &nb...
令和7年度 税制改正のポイント -2- 【給与所得控除の引き上げ】
税制改正のポイント、2つ目は給与所得控除の引き上げです。 【給与所得控除の引き上げ】給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、いわゆる「103万円の壁」が「123万円の壁」(給与所得控除65万円+基礎控除額58万円)に引き上げられ、パートタイム労働者などの就業調整が緩和されます。 ...
令和7年度 税制改正のポイント -1- 【基礎控除の引き上げ】
税制改正は毎年行われております。今年は所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設などの改正が行われました。コラム1~5において、改正された税制の中でも所得税に関わる主なポイントをご説明いたします。 【基礎控除の引き上げ】 合計所得金額が2,350万円以下の個人について、基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられました。なお低~中所得者層...




