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譲渡所得について-長期譲渡と短期譲渡- 譲渡所得について-長期譲渡と短期譲渡-
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譲渡所得について-長期譲渡と短期譲渡-

2024.3.12 確定申告 所得税

土地や建物を売ったときの譲渡所得は、

次のとおり所有期間によって長期譲渡所得短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。

【長期譲渡所得】

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの(税率15%)

 

【短期譲渡所得】

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの(税率30%)

 

<長期譲渡所得の計算例>

税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(計算例)
30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億5,000万円、

土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、

譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合

 

・長期譲渡所得金額の計算

1億5,000万円-(1億円+500万円)=4,500万円

・税額の計算

所得税 ・・・ 4,500万円×15%=675万円

復興特別所得税・・・675万円×2.1%=141,750

住民税 ・・・4,500万円×5%=225万円

 

<短期譲渡所得の計算例>

・短期譲渡所得金額の計算(前提条件は前記と同様)

1億5,000万円-(1億円+500万円)=4,500万円

・税額の計算

所得税 ・・・ 4,500万円×30%=1,350万円

復興特別所得税・・・1,350万円×2.1%=283,500

住民税 ・・・4,500万円×9%=405万円

(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

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