

譲渡所得について―対象となる資産と課税されない所得-

譲渡所得は、毎年発生する事業所得や給与所得などと異なり、臨時的かつ偶発的に発生する所得です。
譲渡所得の申告は、通常の確定申告と同じく資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行います。
【譲渡所得の対象となる資産】
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。
なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
【譲渡による所得のうち課税されない所得】
・生活用動産の譲渡による所得
家具、什器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は原則として課税されません。
・課税されるケース
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡所得は課税されます。