個人の所得 その1
所得がある個人の中には確定申告をしなければならない方がいます。
以下に該当する方は確定申告をしなければなりません。
1. その年中の所得の合計額(源泉分離課税とされる利子所得及び源泉分離課税を選択した配当所得、少額配当所得を除きます。)が、すべての所得控除額の合計額を超え、かつ、その超える金額に対する所得税額配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える者
2. 給与等の収入金額が、2,000万円を超える者
3. 同族会社の役員及びその親族等で、その法人から給与等以外に貸付金の利子や地代家賃等の支払を受けている者
4. 災害を受けたため、給与等について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた者
5. 常時2人以下である場合の家事使用人や外国在日公館に勤務する者など、給与等の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている者
6. その年の所得について、雑損控除、医療費控除、寄附金控除又は住宅取得等特別控除の適用を受ける者
7. 退職手当等の支給者に対し退職する日までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で所得税を源泉徴収された者で、その徴収された税額が正規の税額よりも少ない者