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学資保険に関する税金について -2- 学資保険に関する税金について -2-
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学資保険に関する税金について -2-

2026.5.18 保険 年末調整 確定申告 所得税

保険金を取得した際、

被保険者」・「契約者」・「保険料の負担者」・「保険金の受取人」

各々の関係性はどうか、その保険契約の形態によって、

受取人にかかる税金の種類が変わります。

 

  • 所得税保険料の負担者と保険金の受取人が同一人の場合

・ 一時金(祝金・満期保険金)で受領する場合 一時所得

課税の対象 = (受取保険金-払込保険料-特別控除50万円)×1/2

※受取保険金から、それまでに払い込んだ保険料を差し引いた

残額が50万円以下であれば、所得税は課税されないことになります。

 

  • 相続税契約者と被保険者が異なる場合(契約者が死亡)※学資保険が該当

学資保険では、契約者死亡時に死亡保険金が支払われるのではなく、

通常は「保険料払込免除」が行われ、契約が継続します。

 

そのため、契約者死亡時には、将来の祝金・満期保険金等を受け取る権利について、

「保険契約に関する権利」として、解約返戻金相当額等が相続税評価額として相続税が課税されます。

※一般的な死亡保険金とは異なり、「生命保険金」そのものではないため、

生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)は適用されません。

 

※契約者死亡後、払込免除が適用された場合でも、その後に受け取る祝金・満期保険金等については、通常、所得税(一時所得)の対象となります。

 

※被保険者が孫である場合には、孫が取得する「保険契約に関する権利」について、

相続税の2割加算の対象となる場合があります。(代襲相続人に該当する場合を除きます。)

 

 (ご参考)

  • 配当を受け取った場合

 

《払込期間中に受け取る配当金》

 生命保険料控除の対象となる払込保険料から、

受け取った配当金額は差し引いて計算されますので、所得税の申告は不要です。

 

《満期時に受け取る配当金》

満期保険金等と合算して、一時所得として所得税の課税対象となります。

課税の対象 = (受取保険金・満期配当金-払込保険料-特別控除50万円)×1/2

 

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