

譲渡所得について-計算方法-

【譲渡所得の計算方法】
土地建物や株式を売ったときの譲渡所得に対する税金は、
事業所得や給与所得などの他の所得と分離して計算します(分離課税:譲渡所得による損益を事業所得等と通算しない計算方法)。
これら以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。
譲渡所得の金額は土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-(特別控除(以下特例制度参照))
(1) 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、
購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費や設備費などを加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
また、土地や建物の取得費が不明であったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、
譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
(2) 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、
仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、
建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。