税理士の使命 |角陸会計事務所コラム
税理士法第1条
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
税理士は、法人税・所得税・相続税等各種税法に従って、納税者であるお客様に正しい申告と納税をしていただき、そしてお客様の納税に関して充分満足いただけるサポートをするのが使命であります。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
税理士は、法人税・所得税・相続税等各種税法に従って、納税者であるお客様に正しい申告と納税をしていただき、そしてお客様の納税に関して充分満足いただけるサポートをするのが使命であります。