

相続税について-申告期限までに遺産分割が決まらない-

【もしも申告期限までに遺産分割が決まらないとき】
次のような特例が使用できなくなることに注意が必要です。
◎相続税の配偶者控除・・・ 配偶者の取得金額が1億6,000万円以下、または法定相続分までであれば、配偶者に課税される相続税が非課税となる税額控除のこと
◎小規模宅地の特例・・・ 一定の要件を満たすことができれば、相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる特例のこと
ほかに申告期限内の遺産分割を適用の要件としている特例としては、
農地の納税猶予の特例や、非上場株式等の納税猶予の特例などがございます。
※申告期限内に、相続税の申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、
遺産分割が決まった日から4ヶ月以内に更正の請求を行えば、上記の特例を使用することが出来ます。
(申告期限後3年を過ぎてしまった場合には、別途「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長から承認を受けた場合に限り、上記の特例が適用可能です。)
申告期限までに遺産分割が決まらない場合、
申告の際は一旦民法上の相続割合に従って申告をすることとなりますので、
遺言がない場合は『法定相続分』、遺言がある場合は『指定相続分』の割合に、特例を使用せずに計算することとなります。
また、未分割で申告をする場合の死亡保険金については、
契約により受取人が決められていますので、契約の通りの相続人が相続して申告することになります。