生前贈与 -相続時精算課税制度-

【相続時精算課税制度】とは?
贈与税・相続税を一体として清算する制度です。
60歳以上の父母または祖父母から18歳※1以上の子・孫への生前贈与について、
受贈者がこの制度を選択することにより利用できます。
この制度には2,500万円の特別控除があり、
令和6年からは暦年贈与と同様、基礎控除額110万円が差し引けるようになりました。
同一の父母または祖父母ごとの贈与において、
1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価額)から
基礎控除額110万円を控除※2し、特別控除額2,500万円を控除した後の金額に
一律20%の税率を乗じて税額を算出します。
その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、
相続税額が少ない場合は差額が還付されます。
この制度は選択制ですから、
例えば父からの贈与については選択し、
母からの贈与には選択しないということができます。
ただし、一度選択したら暦年課税へ変更することはできません。
※1「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
※2 令和5年12月31日以前の贈与に係る贈与税額の計算については、相続時精算課税に係る基礎控除額の控除はありません。





