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生前贈与 -相続時精算課税制度- 生前贈与 -相続時精算課税制度-
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生前贈与 -相続時精算課税制度-

2025.10.27 確定申告 所得税 相続・贈与 税務申告

【相続時精算課税制度】とは?

贈与税・相続税を一体として清算する制度です。

60歳以上の父母または祖父母から18歳1以上の子・孫への生前贈与について、

受贈者がこの制度を選択することにより利用できます。

この制度には2,500万円の特別控除があり、

令和6年からは暦年贈与と同様、基礎控除額110万円が差し引けるようになりました。

 

同一の父母または祖父母ごとの贈与において、

1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価額)から

基礎控除額110万円を控除2し、特別控除額2,500万円を控除した後の金額に

一律20%の税率を乗じて税額を算出します。

その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、

相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

 

この制度は選択制ですから、

例えば父からの贈与については選択し、

母からの贈与には選択しないということができます。

ただし、一度選択したら暦年課税へ変更することはできません。

※1「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。

※2 令和5年12月31日以前の贈与に係る贈与税額の計算については、相続時精算課税に係る基礎控除額の控除はありません。

 

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