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事 業 所 得 -必要経費、家事按分 - 事 業 所 得 -必要経費、家事按分 -
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事 業 所 得 -必要経費、家事按分 -

2024.2.14 税務申告

<必要経費のケーススタディ>

【家 事 按 分】

居住兼事務所の家賃は、その全額が必要経費にはならないため、家事按分する必要があります。

事業をするにあたって作業するスペースがどのぐらいの割合かによって按分します。

他には事業用にも個人用にも使用するスマートフォンや水道光熱費なども按分する必要があります。

なお、按分の計算式などの基準は提示されていませんので、

その支出が事業に必要であることの明確な根拠をしっかり提示できる必要があります。

 

例1:居住兼事務所の家賃

 総床面積50㎡のうち約10㎡を作業スペースにしている場合、

 家全体の20%が事業用となるので支払額の約20%を経費計上できる場合があります。

 

例2:居住兼事務所の水道光熱費

 1日の24時間のうち仕事時間8時間、 睡眠時間8時間(待機電力等あり)、その他プライベート8時間の場合、

 1日のうち33%が事業での使用となるので、支払額の約33%を経費計上できる場合があります。

 なお、休みの日数が多い場合等状況によりより細かく計算する必要もあります。

 

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