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譲渡所得-株式等の譲渡-

2024.3.12 確定申告 所得税

【株式等の譲渡】

株式等を譲渡した場合も、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。

以下の計算式によって譲渡所得の金額を計算します。

 

株式等に係る譲渡所得等の金額=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)

税額=課税譲渡所得金額×15%(住民税5%)

 

(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

 

 なお、株式等の譲渡益は、原則として確定申告が必要ですが、

金融商品取引業者等のどのような口座で取引したかによって手続が異なります。

 

金融商品取引業者等に「特定口座」を開設している場合は、

この特定口座での取引については、「簡易申告口座」か「源泉徴収口座」を選択することができます。

「簡易申告口座」の場合は、金融商品取引業者等から送付される

特定口座年間取引報告書により簡易に申告することができます。

 「源泉徴収口座」の場合は、さらに、その口座内における譲渡益について、

申告不要を選択することができます。

 

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