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個人の所得 不動産所得

2016.12.5 税務申告

不動産所得とは、

①土地や建物などの不動産の貸付け、②地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け、③船舶や航空機の貸付けによる所得です。ただし、事業所得又は譲渡所得に該当するものは除きます。

事業所得の例:下宿等のように食事を供する場合

譲渡所得の例:不動産の売買

不動産所得金額の計算方法は、下記の計算式になります。

総収入金額-必要経費=不動産所得金額

不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なります。

不動産の貸付けが事業的規模かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。

ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

①貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

青色申告者の場合は、青色申告特別控除が控除されます。

青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。

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