書面添付制度 Q&A
Q:税務調査が来なくなると知り合いから聞いたので、書面添付を今の税理士に頼んだのですが断られました。 理由を尋ねてもしっくりする回答を得られずはぐらかされてしまいます。 どういった理由が考えられますか?
A:書面添付制度とは、税理士が申告書の作成に関して計算・整理し、又は相談に応じた事項を具体的に記載した書面を申告書に添付する制度です。この書面を添付することにより、税務調査の前に税理士に対して「意見聴取の機会」が設けられます。意見聴取で疑問点が解消されると、税務調査が省略される場合があります。
しかしこれには大前提として、質の高い書面添付を行う必要があります。添付する書面には、税理士が申告書の作成にあたり、どのような作業をしたか、どういった資料や証憑を確認したか等、過不足なく確実な調査を行った上で税の専門家として具体的にかつ正確な記載が求められます。 質の高い書面の作成には、日々の監査やヒアリングをより精緻に行う必要があり、そのために時間を要します。また、税理士に話せない秘密があり結果として虚偽の記載をしてしまった場合には税理士が懲役処分を受ける等、書面を作成する責任は重くなります。
そして、しっかりとした書面添付をしたとしても、事前通知前の意見聴取で疑問点が解消されなければ、いわゆる税務調査が省略されるとは限りません。そのため、書面添付の効果が納税者にとっては目に見えにくく、税理士としても、書面作成の作業に見合った料金を請求しづらいという点等も、質問者様がしっくりする回答を得られない理由であると考えられます。
こうした理由などにより書面添付制度はあまり普及しておりませんが、質の高い書面添付を行うことで、申告に至る全体像を一緒に総括することができ、一層の税理士との信頼関係の構築や、会社の経営の状態の一端が精査された文書となるため、適正な申告からのさらなるより良い会社経営の実現や銀行融資の実行など、さまざまな多くのメリットがございます。
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