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個人の所得 その2 個人の所得 その2
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個人の所得 その2

2016.12.5 税務申告

所得の種類や金額により、確定申告をしなくてもよい場合があります。
以下に該当する方の確定申告は任意となります。

1. その年中の所得の合計額が、全ての所得控除額の合計額より少ない者、もしくは所得控除額の合計額を超える所得金額に対する所得税が、配当控除額及び年末調整にかかる住宅取得等特別控除の合計額以下の者

2. その年中の給与等の収入金額が2,000万円以下で、次の①又は②に該当する者(ただし「確定申告をしなければならない者」に該当する者を除きます。)

① 給与等を1か所から受けている者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者

② 給与等を2か所以上から受けている者で、次のア又はイに該当する者

ア 従たる給与等の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円以下の者

イ 給与等の収入金額の合計額が、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除・障害者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の各控除額の合計額に150万円を加算した額以下の金額で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者

3. その年中の源泉徴収対象の公的年金等の収入金額400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である者

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